日本試験機工業会

中小企業等経営強化法に関する税制措置〈経営強化税制A類型について〉

[2025年4月 7日]

◆中小企業等経営強化法に基づく支援措置
一般社団法人日本験機工業会(以下「日試工」という。)は、表記の制度に対し以下の範囲で工業会証明書の発行を行います。
・中小企業経営強化税制について、適用期限が2年間延長されました。
  適用期限は、2027(令和9)年3月31日取得分までとなります。
・各書式が変更となりました。
 
【申請者はご確認お願いします】
1.申請者はあらかじめ中小業庁ホームページの生産性向上特別措置法を熟読し、間違いのない申請書類を提出すること。
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html (中小業庁ホームページ)
2.日試工の証明書発行範囲は次の通り
・設備の種類:器具・備品
・設備の細目:試験・測定機器
3.日試工が扱う試験因子以外の分野の設備に対しては当方の理解の程度により扱わない場合があります。
4.申請手続き
・添付する様式1及び様式2[チェックリスト]に必要事項を適切に記入し、【返信用封筒(切手有)】を同封の上、本会への郵送を原則とします。
5.当該モデル、一代前モデルの販売開始年度を証明する書類(仕様書やカタログの抜粋)と指標数値を証明する書類を同時提出すること。
6.提出様式2の記入簡略化のため過去承認済み仕様書(2025年4月1日以降に申請承認済み)と同等品を申請する場合にはいかの対応でも良い。
・申請する装置の様式2の内容の内「該当要件」及び「申請者の添付書類」が過去申請書と同等の場合は、様式2下方に示す「過去承認済み同等品仕様書整理番号 JTM 設 R7-○○○○」に申請承認済みの整理番号を明記すれば様式2の「該当要件」の記入及び「申請者の添付書類」は省略してもよい。
7.発行手数料:[証明書発行時に請求書を同封[振込]とする
・日本試験機工業会会員企業・・・・・1件につき1,000円
・会員外企業・・・・・・・・・・・・1件につき4,000円
8.製造責任者は中小企業庁よりの通達に従うが日試工としては担当部長職以上を希望する。
9.当工業会では記載に関する内容説明責任はありません。記載内容不備申請書につきましては当方からは原則連絡は致しません。但し申請書類は一定期間の保管は致します。尚、適正記入されている申請書の返却は速やかに行います。
10.送付先:〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-5 DK・Tビル5階
・一般社団法人日本試験機工業会   専務理事 冨士原 正義
・TEL:03-5289-7885  mailto:jtm@jtma.jp